インストラクター制度申込フォーム

インストラクター制度へのお申し込みをいただき、ありがとうございます。

お申し込みの流れ

  1. 以下の規約に同意の上で、お申し込み(当フォームの送信)
    一事業所につき、代表者(管理者)1名の方にてお申し込みください。
  2. チエルから5営業日以内に審査結果をメールにて通知

    インストラクター制度事務局にてお申し込みを承諾した場合、
    オンライン教材プログラムのご案内と合わせてご請求書をお送りします。

    チエルでの取引基準に至らず、お申し込みが承諾されなかった場合には制度への参加ができません。
    あしからずご了承ください。
  3. 事業所内で受講するメンバーにて、オンライン教材プログラムによる学習を進めてください
  4. チェックテストを完了した際には、事務局より認定証とロゴをお送りします!
    (インストラクターの認定はチェックテストを受けた個人ごととなります)

費用

いずれも一事業所あたり

登録料  年額 22,000円(税込) 初年度会員登録時のみ
更新料  年額 22,000円(税込) 2年目以降

チエル公認インストラクター制度規約

この規約(以下「本規約」という)は、チエル株式会社(以下「チエル」という)と、チエル認定インストラクタープログラム((以下「本プログラム」という))の会員が、本プログラムを利用するにあたって、相互に順守するべき事項を定めるものである。

第1章 プログラムの申し込みと更新

第1条 (用語の意義)

本規約における用語の意義は、以下の通りとする。

  1. チエル認定インストラクタープログラムとは、会員のチエル製品に関する知識及び指導技量の向上を目的としてチエルが実施する研修制度、及び一定の基準に達している者をインストラクターとして認定するための試験及び資格授与の制度をいう。
  2. チエル製品とは、チエルが開発、販売する製品をいう。
  3. 申込者とは、本プログラムへの入会申し込みを行った者をいう。
  4. 会員とは、第3条に従ってプログラムに登録された者をいう。なお、登録は事業所ごとに行われる。
  5. インストラクターとは、インストラクター試験に合格した個人をいう。

第2条 (プログラム内容)

チエルが、会員に対して、インターネット回線を通じてアクセスできる専用サイトを介して提供する本プログラムの内容は次の通りとする。

(1)オンライン講習プログラムの提供
(2)デモ環境の提供
(3)インストラクター認定試験の提供
(4)製品採用事例、製品活用事例情報の提供
(5)実技研修会の提供(別途費用、要別申込)

第3条 (契約の成立)

申込者が、本規約の内容に同意した上で、チエルに対して本プログラムの利用を申し込み、チエルが、チエルの定める取引基準に合致すると判断した場合において、チエルによる承諾の意思表示が申込者に到達することをもって、申込者は本プログラムに会員として登録され、チエルと会員の間に本プログラムの利用に関する契約が成立する。

第4条 (管理者の登録)

  1. 会員は、チエルに対して本プログラムの利用を申し込む際、会員の事業所に所属する者1名を、管理者として登録しなければならない。
  2. 管理者に変更が生じた場合、会員は、チエルの定める手続きに従い、速やかにチエルに通知しなければならない。
  3. チエルは、会員がチエルの定める取引基準に合致しないと判断した場合、会員の申込内容の全部または一部を削除し、また既になされた申込内容の削除または登録内容の一部の削除を行うことができる。

第5条 (プログラムの登録料の支払い)

会員は、本プログラムの申し込みを行った際、チエルの請求に基づき、登録料(一事業所につき年額税込22,000円)をチエル指定の預金口座に請求日締め翌月末日までに振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は会員の負担とする。

第6条 (プログラムの利用)

  1. チエルは、本プログラムの実施要項を自らの裁量で決めることができる。会員は、本プログラムを利用し、会員の事業所に所属する者に任意の研修を受講させることができる。
  2. 研修を受講させる対象者は、会員の事業所に所属する者に限る。同一法人であっても、別事業所に所属する者に研修を受講させることはできない。

第7条 (プログラムの有効期限と更新)

  1. 本プログラムの有効期限は、契約成立日に応じて次の通りとする。
契約成立日 有効期限
4月1日~6月30日 翌年の6月30日
7月1日~9月30日 翌年の9月30日
10月1日~12月31日 翌年の12月31日
1月1日~3月31日 翌年の3月31日
  1. 会員は、チエルが別途定める更新手続きを行い、かつ、更新料(年額税込22,000円)をチエルに支払うことにより、本プログラムの有効期限を1年間更新することができる。翌年以後も同様とする。
  2. 会員は、チエルが別途定める退会手続きを行うことにより、本プログラムを退会することができる。この場合、いかなる理由であっても、チエルは既に受領した登録料または更新料を返還する義務を負わないものとする。

第2章 インストラクターの認定

第8条 (認定の要件)

インストラクターの認定を受けるためには、以下の要件を満たさねばならない。

  1. 対象製品について、基本動作を理解し、業務についての知識があること。
  2. 学校の教員に対する製品説明やサポート業務を行い、そこで得た知見をチエルへフィードバックすることで、学校教育をより良くしていこうという意思のあること。
  3. インストラクターのオンライン講習プログラムを修了していること。
  4. 所属する事業所が、本プログラムの会員であり、有効期間内にあること。

第9条 (認定手続き)

会員のうち、前条に定める要件を満たした者は、以下の手続きを取ることによってインストラクターの認定を受けることができる。

  1. オンライン講習プログラム上に別途定める申込フォームから、認定試験の申し込みを行う。
  2. 申し込み後にチエルから個別に案内される認定試験を受験し、合格する。
  3. チエルが合格者に係る情報をデータベースに登録した上で、送られてくる認定証とロゴを受領する。

第10条 (インストラクターの地位)

  1. インストラクターは本規約に従い、チエル製品の販売や活用サポート、指導、教育活動等の業務(以下「役務」という)を行うものとする。
  2. インストラクターは、インストラクターとして役務を行う際には、チエルの従業員または代理人と誤認させないために、自らの所属を明らかにしなければならない。
  3. インストラクターは、本規約上の地位をいかなる理由によっても第三者に譲渡することはできない。

第11条 (インストラクターの名称及びロゴの使用)

  1. インストラクターは、インストラクターの名称及びロゴを、インストラクターとしての役務を行う際に限り、使用することができる。
  2. インストラクターは、インストラクターの名称及びロゴを使用するにあたっては、インストラクターの名称及びロゴに関連して提供する役務が十分に品質の高いものであるよう努めなければならない。
  3. インストラクターは、役務に関連して、インストラクターの名称・ロゴ、チエル製品やコンテンツの違法コピーなどを発見した場合には、直ちにチエルに報告しなければならない。

第12条 (インストラクターの有効期限)

本規約に基づくインストラクター資格に関する認定期間は、認定日より第8条第4項に定めるプログラムの有効期限までとする。インストラクターの所属する組織が第7条第2項に定める更新手続きを行った際は、インストラクターの認定期間もプログラムの有効期限に合わせて1年延長されるものとし、その翌年度以降も同様とする。

第13条 (アップデート講習)

  1. 前条に規定するインストラクター資格に関する有効期間内において、インストラクターの対象製品につき重大な変更があった場合には、チエルはインストラクターに対し、速やかに変更内容の通知と、無償によるアップデート講習を提供する。
  2. インストラクターは変更内容の通知を受領後、速やかにアップデート講習を受講するものとする。
  3. インストラクターはチエルが定める期日までにアップデート講習を受講しない場合には、前条の規定に関わらずインストラクター資格は更新されず、インストラクター資格に関する有効期限をもって終了するものとする。ただし、チエルよりアップデート講習に代わる資格更新手続きが提示され、その手続きを適正に行った場合はこの限りではない。

第14条 (資格喪失)

チエルは、以下の事由のうち、いずれか一つに該当する事由が発生した場合には、直ちにインストラクターの資格を喪失させることができるものとする。またインストラクター資格を喪失した者は、以後、インストラクターとしての活動を一切禁止され、チエルより提供されたすべての資料、コンテンツを破棄しなければならない。
 
(1)第8条に定める認定要件を喪失したとき
(2)第11条に定めるインストラクターの名称及びロゴを、不正に使用したとき
(2)第12条に定める有効期限の更新がされないまま満了したとき
(3)チエルより本人に連絡が取れない状況が続いたとき
(4)インストラクター資格者にふさわしくない行動・態度が見られたとチエルが判断したとき
(5)第18条に定める表明・保証に違反したとき
(6)本規約に違反したとき

第3章 その他

第15条 (知的財産権の帰属)

本プログラム(オンライン講習の内容、テキスト、配布資料、動画、ツール、マニュアル等を含むがこれに限られない)に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、すべてチエルに帰属する。

第16条 (個人情報の保護)

  1. チエルが本プログラムの提供に際して会員の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、チエルは、当該個人情報を機密として保持し、会員の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また公開講座の提供以外の目的に利用しないものとする。
  2. チエルは、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。

第17条 (本規約の変更および変更の手続)

  1. チエルは、次に掲げる場合、会員から個別の同意を得ることなくチエルの裁量で本規約を変更することができるものとする。
    1. 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
    2. 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. チエルは、会員に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、チエル所定の方法により周知するものとする。

第18条 (プログラムの廃止)

  1. チエルは、都合により本プログラムを廃止することができるものとする。
  2. チエルは、本プログラムを廃止する場合には、会員に対して、廃止終了日の3カ月前までにその旨ならびに理由を通知するものとする。
  3. チエルは、本プログラムが廃止されたときに、会員または第三者が被った損害については一切の賠償の責任を負わないものとする。
  4. 本条により本プログラムを廃止する場合には、チエルは会員に対し、本プログラムの廃止日から本プログラムの有効期限の末日までの月割り残額を弁済するものとし、会員は、それ以外に係るいかなる弁済もチエルに請求できないものとする。

第19条 (反社会的勢力の排除等)

  1. チエル及び会員は、反社会的勢力と認められる暴力団、総会屋その他の反社会的な団体(以下「反社会的勢力」と総称する。)との間で、資金関係、取引関係、その他の関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
  2. チエル及び会員は、相手方が前項の表明・保証に違反した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部の解除をできるものとする。
  3. チエル及び会員は、前項に基づく本契約の解除につき、相手方に対して何らの損害賠償責任を負わないものとする。また、前項により解除された当事者は、相手方が被った損害(直接損害、間接損害、通常損害、特別損害、積極損害および消極損害を含むがこれに限定されない)のすべてを賠償する責任を負うものとする。

第20条 (合意管轄)

チエルおよび会員は、本規約に関して、訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合の第一審の専属的管轄裁判所を、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とする。

第21条 (協議事項)

本規約に定めのない事項もしくは本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、チエルおよび会員は誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

第22条 (個別契約との関係)

本プログラムの利用に関し、チエルと会員との間で個別に契約を締結して本規約の一部の適用を排除し、または本規約と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本規約に優先して適用される。

以上

2021年3月31日現在

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